生活保護と外国人 このままでは「生きていけない」
記事によると…
・型コロナウイルス禍以来、日本にいる外国人は困窮を極めている。
とりわけ厳しいのは、在留資格はあるが就労はできない、社会保険も使えない難民申請中の人たちと、入管(出入国在留管理庁)施設での収容を一時的に停止された、同様に就労できない仮放免中の人たちだ。
このままでは死んでしまう、生きていけないほどに大変な状況にある。
兵糧攻め
外国人には生活保護法に基づく保護は認められていない。代わりに永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者など一定範囲(全体の5割弱)の外国人は生活保護の準用措置を受けられる。
準用されるならば良いだろうとよく言われるが、問題もある。恩恵的と位置づけられているため、不当な扱いに対抗できない。「水際作戦」と言われる、窓口での申請拒否にあい保護を受けられなかった例がある。
さらに準用措置を受けると、在留資格の更新が認められなくなる恐れがある。このため申請をためらい、事実上受けられない人もいる。
一方で、準用措置の対象外の人がいる。
仮放免の人は対象外だ。しかも就労が禁止されている。生きるために親族や友人に借金をする。
(略)
https://mainichi.jp/premier/politics/articles/20230426/pol/00m/010/004000c
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出入国管理及び難民認定法
出入国管理及び難民認定法(しゅつにゅうこくかんりおよびなんみんにんていほう、昭和26年政令第319号)は、出入国管理制度(日本国への入国、帰国、日本国からの出国、外国人の日本国在留に関する許可要件や手続、在留資格制度、出入国在留管理庁の役割、不法入国や不法在留に関する罰則等)、ならびに難民条約および難民議定書に基づく難民認定制度等を定めた日本の法令。所管官庁は、法務省である。
出典:Wikipedia
ネット上のコメント
・大使館に言うて母国に帰る
・母国に帰ろっか。
・正式な手続きしてれば何も問題なし
・大使館直行
・帰る一択。
・日本じゃなきゃ駄目なの?
・きちんとワーキングビザを取るか 自国で稼いでくれ