本の農地が外国人や外国法人に取得されている実態が明らかになり、外資規制の欠如と情報把握の不徹底が経済安全保障上の懸念を招いています。日本旅行 ざっくりPOINT 外国人による農地取得、規制の抜け穴 政府の実態把握は令和5年から 「相互主義」でも中国では日本人が土地取得できず 日本の農地が外国人や外国法人に買われている。政府は令和5年9月に農地取得を目指す外国人に国籍や在留資格の報告を義務付けたが、それ以前は正確な取得状況を把握しておらず、事実上、放置されていた。しかも外資規制がかかっておらず、経済安全保障上の観点から不安視する声も上がる。 「転用は法令違反」 農林水産省によると、令和5年に、名前などから居住地が日本国内にあると思われる個人219人が計60ヘクタールの農地を取得していた。外国法人は20社が計30ヘクタールを得た。同省は「個人情報だ」として、その詳細な内訳を明らかにしていない。 農地法に基づき実際に農業に従事することを求め、市町村の農業委員会などの許可制となっているが、「計画通りに農業が行われているかよりも、遊休休地かどうかを確認している。もちろん、転用すれば法令違反だ」(同省農地政策課)という。 1都3県の実態は? そこで、首都圏の実態を調べた。 千葉県では同年に外国人が個人で19件。韓国やパキスタン、モンゴル、台湾、タイ、スリランカ、米国人が計約5万5000平方メートル(5・5ヘクタール)を購入していた。 同4年には中国の法人が約4000平方メートル、また、スイスやスリランカ人が個人で計7700平方メートルを得ていた。 一方、埼玉県では同5年に中国や韓国、フィリピンや台湾の個人計約7000平方メートルに加え、中国や韓国の法人も計約7200平方メートルを得ていた。 神奈川県では中国や韓国、パキスタンの個人で計約2500平方メートルだった。 東京都は取材に「都内で外国の方・企業による農地の購入事例はございません」(農業基盤整備担当課)と文書で回答した。 https://www.sankei.com/article/20250602-25JTB7NFJFFSLHNGYAAK2FUZJE/ 外資による土地取得と経済安全保障の課題 外国資本による土地取得は、先進国でも議論を呼ぶテーマです。 特に農地や水源地といった戦略的資産の取得は、経済安全保障に直結する問題とされています。 アメリカやオーストラリアなどでは、外国人の土地取得に厳しい規制があり、安全保障上の観点から事前審査や制限を設けています。 日本はこれまで「相互主義」の立場をとってきましたが、中国のように自国では外国人に土地を売らない国が日本では農地を取得できることへの批判が強まっています。日本旅行 農地法は存在するものの、実効性に乏しく、取得後の監視体制も不十分とされ、国民の間に不信感を呼んでいます。 農地をめぐる制度見直しの必要性 現在の法制度では、外国人や外国法人であっても農業を営むという条件付きで農地を取得することが可能です。
Read more