新型コロナ対策の持続化給付金などから性風俗業者を除外した政府対応について、最高裁が「合憲」と判断し、波紋が広がっています。
ざっくりPOINT
納税しても給付金は対象外に
「道義観念」を根拠に合憲と判断
Xでは「職業差別」との声も多数
職業と支援の線引きに社会的議論
今回の判決は、性風俗事業者を持続化給付金や家賃支援給付金の対象外とした政府の規定を支持し、事業者側の訴えを棄却したものです。
この判断により「公的支援を誰にまで適用するか」という線引きに改めて注目が集まりました。
性風俗業は風営法により合法とされ、税務署にも登録されている正規の事業形態です。
そのため納税義務を果たしているにも関わらず公金給付の対象から外されることに、「不公平」や「職業差別」といった批判が噴出しています。
一方で「道義観念に反する業種には公金を投じるべきでない」とする意見も根強く、価値観の対立が鮮明になっています。
こうした公的支援の是非は、単なる行政の裁量に留まらず、社会全体でのコンセンサスが求められるテーマとなっています。
=====================================
公平性と法の下の平等が問われる時代
最高裁の判断は法的には「合憲」とされたものの、多くの国民が抱いた違和感や怒りは無視できません。
SNS上では、「税金は取るのに支援はしないのか」「それなら納税もしなくていいのか」といった投稿が目立ち、現行制度に対する不信が拡大しています。
性風俗業に限らず、あらゆる職業が社会的に不可欠な役割を担っている以上、その価値を道徳的観念だけで一律に線引きすることの限界も浮き彫りになりました。
公的支援の基準は、今後さらに社会の多様性や実情に即した再検討が求められるでしょう。
判決は確定したものの、職業と支援の関係についての議論はむしろこれからが本番です。
==============================
コロナ給付金「性風俗を除外」は合憲 事業者の敗訴確定 最高裁
新型コロナウイルス対策の持続化給付金などの支給対象から性風俗事業者を除外した国の規定は、法の下の平等を定めた憲法14条に反するとして、事業者が国に賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川美津子裁判長)は16日、規定を「合憲」と判断し、事業者側の上告を棄却した。事業者側を敗訴とした1、2審判決が確定した。
原告は関西地方にある無店舗型性風俗店(デリバリーヘルス)の運営会社。2020年9月、新型コロナの影響で売り上げが減少したとして、持続化給付金200万円と家賃支援給付金約100万円の支給を中小企業庁に申請したが、除外規定に基づき認められなかった。このため、二つの給付金に150万円の損害賠償を加えた計約450万円の支払いを国に求めた。
https://mainichi.jp/articles/20250614/k00/00m/040/054000c
みっちゃん♂🐷
@okumaru1019
·
フォローする
返信先: @mainichiさん
これは本当に謎でしかない
午後4:25 · 2025年6月16日
ガトー【公式】訓:常在戦場
@GatoID263210
·
フォローする
返信先: @mainichiさん
意外だった。
午前5:45 · 2025年6月17日
返信
リンクをコピー
岩の心電図
@a_wise_investor
·
フォローする
返信先: @mainichiさん
裁判官の国民審査が盛り上がりそうだな…
午後8:35 · 2025年6月16日
返信
リンクをコピー
ぢゃんねこ
@jammnext
·
フォローする
返信先: @mainichiさん
ええ?職業に貴賎…認めた?
午後6:33 · 2025年6月16日
15
返信
リンクをコピー